2014年7月18日金曜日

進む社会福祉改革

介護保険施設や在宅サービス供給事業者には、ケアマネジャーを置くことが義務づけられています。現在まで約十六万人の人たちが資格をとりましたが、現役の看護婦など在職中の人が多く、実際にはケアマネジャーの仕事には就いていません。ケアマネジヤーの仕事が魅力的なものになるには、介護報酬の引き上げによる待遇改善に加えて。良質なサービスが増えて、適切なケアプランが作成できる介護基盤が整備されることが必要でしょう。

わが国の社会福祉は。いま大きな転換点にあります。社会福祉を必要とする人たちが増えてきたからです。高齢者のみならず、障害者そして児童という社会福祉の主要な対象分野全体で利用者のニーズが増加しています。一方、供給側の態勢はどうだったのでしょうか。従来の福祉制度は、サービスの実施の有無、提供主体の決定、供給量等について行政庁が一方的に決定する仕組みでした(措置制度)。行政処分の一種です。措置の対象者(利用者)が事業者を選択できず、事業者と措置の対象者の間の権利・義務関係が不明確だといわれていました。

措置する場合、具体的には保育所や特別養護老人ホームなどの入所者を決定する過程が不明朗だともいわれています。定員に空きがあれば、そんなに問題はありません。問題は空きがない場合です。大都市部での保育所や特別養護老人ホームには、入所を待つ多くの人がいます。そこで、数年前から社会福祉の基礎構造改革に向けた検討が「中央社会福祉審議会」で検討され、二〇〇〇年の通常国会で「社会福祉事業法」の改正が行われました。福祉の供給側を需要に合わせようという試みがようやく始まったのです。

厚生省の「中央社会福祉審議会・社会福祉構造改革分科会」は、一九九八年六月「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ及び追加意見)」を発表しました。社会福祉の基礎とは、わが国の社会福祉を形成してきた社会福祉の供給構造のことを指します。主に、①社会福祉事業の範囲の見直し、②社会福祉法人の在り方、③サービス利用の方法(措置制度の見直し)、④権利擁護、⑤施設整備の在り方、⑥サービスの質と効串性の確保などに分かれます。その中で改革の必要性を次のように述べています。